情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

経営業務管理責任者と専任技術者、令3使用人と専任技術者をある一人が兼ねている場合、在籍確認資料は2通必要ですか?

●経営業務管理責任者
●専任技術者
●建設業法施行令第3条に規定する使用人

について、許可申請または変更届で確認書類を求められますが、

一つの営業所で、これらを兼務している場合、確認資料は1通で兼用できます。

「兼用できない書類の例」
●取締役の就任届と、建設業許可申請(更新、業種追加など)を同時に行う場合の、
「様式第十二号 許可申請者法人の役員の略歴書」
新任取締役は、変更届・許可申請書それぞれに略歴書が必要です。
少なくとも2通ハンコをもらっておいてください。

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