2014/06/09
建設業法運用
●経営業務管理責任者
●専任技術者
●建設業法施行令第3条に規定する使用人
について、許可申請または変更届で確認書類を求められますが、
一つの営業所で、これらを兼務している場合、確認資料は1通で兼用できます。
「兼用できない書類の例」
●取締役の就任届と、建設業許可申請(更新、業種追加など)を同時に行う場合の、
「様式第十二号 許可申請者法人の役員の略歴書」
新任取締役は、変更届・許可申請書それぞれに略歴書が必要です。
少なくとも2通ハンコをもらっておいてください。
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