2014/06/08
建設業法運用
経営業務管理責任者が、自身が経験した建設業以外の業種についても兼ねる場合、
「許可を受けようとする建設業以外の建設業について、6年以上の取締役経験があること」
の要件を適用します。
(例1)業種追加申請の場合、業種追加する建設業については、軽微な工事を以前から営んでいない限り自社の方は未経験です。そこで、追加する業種の建設業についても、今まで経験した建設業の経験で、ただし通常5年でよいところを1年加重して認めようというものです。
(例2)例えば親会社が自社と異なる業種の建設業であった場合、6年以上の取締役経験があることで自社の経営業務管理責任者に立てることが出来ます。
(通達)
建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(S47.3.8 建設省告示第351号)
建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号ロの規定により、同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を次のとおり定め、昭和47年4月1日から適用する。
二 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上次のいずれかの経験を有する者
(1)経営業務の管理責任者としての経験
(2)経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から経営業務の執行に関して具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
『経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について』(平成19年3月30日国総建第395号)
三 告示第二号について
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者と
しての経験については、単一の業種区分において6年以上の経験を有することを要するもの
ではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとする。また、許可を受けよう
とする建設業とそれ以外の建設業に関して通算6年以上の経営業務の管理責任者としての
経験を有する場合も、本号に該当するものとする。