情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営状況分析の結果の通知

(経営状況分析の結果の通知)
第二十七条の二十五  登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。

登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請すると、結果通知書が郵送で到着します。

 (一財)建設業情報管理センター さんにお願いした場合、
●経営状況分析結果通知書が2枚発行されますので、
1枚を経営規模等評価申請書に添付・提出し、1枚を手元の控とします。