情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営規模等評価

(経営規模等評価)
第二十七条の二十六  第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2  経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3  前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4  国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

(経営規模等評価の結果の通知)
第二十七条の二十七  国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。

経営規模等評価の申請は、許可を受けた国土交通大臣または都道府県に対して行います。

また経営規模等評価結果通知は文書で通知されます。この結果通知書のコピーを、国および各自治体他への入札参加資格審査申請に添付します。