情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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技術士:水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)が要件を満たす建設業

建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、

技術士:水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)が要件を満たす建設業は、

【技術士:水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)】
土木工事業、とび・土工工事業、しゆんせつ工事業

になります。