2014/06/07
建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、
技術士:上下水道・総合技術監理(上下水道)が要件を満たす建設業は、
【技術士:上下水道・総合技術監理(上下水道)】管工事業・水道施設工事業
になります。