2014/06/07
建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、
技術士:機械・総合技術監理(機械)が要件を満たす建設業は、
【技術士:機械・総合技術監理(機械)】
機械器具設置工事業
になります。
機械器具設置工事業を特定建設業で申請するのに、資格免状で行う場合は、この資格と、後に述べる技術士:機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)しかありません。
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技術士:機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)が要件を満たす建設業|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所