情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

台所、お風呂、トイレのリフォームはどの建設業(業種)ですか?

「建設業許可事務ガイドラインについて」平成13年4月3日 国総建第97号
別表1 建設工事の例示 から、

【管工事】

●建設工事の例示......冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

より、「給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事」に該当すると「管工事」と考えられます。

よって建設業法 別表第一 下欄より、「管工事業」に該当します。