情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

経営事項審査(1)概要

建設業法第27条の23より、

第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等

(経営事項審査)
第二十七条の二十三  公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2  前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一  経営状況
二  経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3  前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

とあります。

「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は」とありますので、公共工事の受注を目指す建設業者はこの審査を受ける必要があります。