情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

公園の遊具、ベンチ、園路の工事はどの建設業(業種)ですか?

「建設業許可事務ガイドラインについて」平成13年4月3日 国総建第97号
【第2条関係】 2.許可業種区分の考え方について
(14)造園工事 から、

① 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
② 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。

より、「造園工事」と考えられます。

よって建設業法 別表第一 下欄より、「造園工事業」に該当します。