2014/06/06
建設業法運用
「建設業許可事務ガイドラインについて」 (平成13年4月3日 国総建第97号)
【第2条関係】
2.許可業種区分の考え方について
(2)とび・土工・コンクリート工事 から、
③ 「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
より、「とび・土工・コンクリート工事」と考えられます。
よって建設業法 別表第一 下欄より、「とび・土工工事業」に該当します。
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