情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

遊園地の遊戯施設、アトラクションはどの建設業(業種)ですか?

「建設業許可事務ガイドラインについて」平成13年4月3日 国総建第97号
別表1 建設工事の例示 から、

【機械器具設置工事】

●建設工事の例示......プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

より、「機械器具設置工事」と考えられます。

よって建設業法 別表第一 下欄より、「機械器具設置工事業」に該当します。