2014/06/05
建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、
造園施工管理技士が要件を満たす建設業は、
【1級、2級とも】造園工事業
になります。