情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設機械施工技士が要件を満たす建設業

建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、

建設機械施工技士が要件を満たす建設業は、1級、2級とも

●土木工事業

●とび・土工工事業

●ほ装工事業

になります。