2014/06/04
建設業法運用
資本金額を変更した場合、変更届が必要です。
●提出期限......変更の事実があった日から30日以内
●添付書類......商業登記簿謄本=履歴事項全部証明書
●様式・用紙......様式第二十二号の二 変更届出書(第一面) 様式第十四号 株主(出資者)調書
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