2014/06/04
建設業法運用
営業所の所在地が変わった場合、変更届が必要です。
●提出期限......変更の事実があった日から30日以内
●添付書類......その営業所が、本社や登記上の支店に該当する場合は、
商業登記簿謄本=履歴事項全部証明書。
地図、写真、建物の謄本(自社所有の場合)、賃貸契約書(賃貸物件の場合)
●様式・用紙......様式第二十二号の二 変更届出書(第一面)●本社の所在地が変わった時
●様式・用紙......様式第二十二号の二 変更届出書(第一面)
様式第二十二号の二 変更届出書(第二面)
↑従たる営業所の所在地が変わった時
第二面は「2.従たる営業所の所在地の変更」と記入します。
●そのほか。
本社の所在地を変更して、例えば入札参加資格を登録している場合、その変更届に許可証明が必要なことがあります。
許可証明は建設業許可を受けている窓口で発行しています。
大阪府の場合、用紙をホームページからダウンロードするか、現地の用紙売店で購入します。
用紙に会社の代表印の押印が必要です。現地で用紙を購入してすぐ証明書を取る場合は代表印を忘れずに。
変更届を提出した帰りに取得するとムダがないでしょう。