2014/06/04
建設業法運用
営業所の名称を変更した場合、変更届が必要です。
●提出期限......変更の事実があった日から30日以内
●添付書類......特にありません。
●様式・用紙......様式第二十二号の二 変更届出書(第一面) 様式第二十二号の二 変更届出書(第二面)
第二面には「営業所の名称」という区分がありませんので、「4.廃止」と「3.新設」の2枚を使用して、旧名称で廃止、新名称で新設、と記入します。
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