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今後の受注の獲得を目指して、他の都道府県に営業所を設置します。建設業許可の手続きは?

主たる営業所が例えば大阪府内で、大阪府外に営業所を設ける場合、2以上の都道府県にまたがって営業所を設置するので、国土交通大臣許可への「許可換え新規申請」を行います。

基本的な許可要件は、知事許可と国土交通大臣許可で違いはありません。営業所が複数ある分、営業所についての資料が増えるだけです。

この、主たる営業所以外の営業所を「従たる営業所」といいます。

具体的には、

「従たる営業所」の要件
●営業所の実体を示す資料
   事務所が賃貸物件......賃貸契約書
   事務所が自社物件......不動産のうち、建物の登記簿謄本
●営業所長の権限と、常勤していることを示す資料
   社長からの辞令や、権限の委任状
   住民票、健康保険被保険者証(写)
●営業所専任技術者の要件と、常勤していることを示す資料
   資格要件は次のリンクへ。免状や実務経験が必要です。
   新規で許可申請を行いたいのですが、技術者として必要なものをもう少しくわしく説明してください。|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
   住民票、健康保険被保険者証(写)

その他の要件は、知事許可を受けていればそのまま申請できます。
※注:今お持ちの許可が、新規申請から5年を経過していない場合、財産的基礎の要件が
●自己資本額500万円以上、または
●500万円を調達する能力があることの確認
となるため、念のため直前の決算書の「純資産の部」をご確認ください。

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