2014/06/03
建設業法第27条より、
(技術検定)
第二十七条 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
2 前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて行う。
3 国土交通大臣は、第一項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。
4 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
5 第一項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。
この項は、各種施工管理技士の検定試験に関する条項です。
いわゆる、一級土木施工管理技士などが該当します。第一項の検定に合格した者が、「~技士」の称号を称することができます。
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