2014/06/03
建設業法運用
定款変更も変更届が必要です。
(変更等の届出)
第十一条
第三項 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
ここで、建設業法施行規則より、
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第十条
2 法第十一条第三項 の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる書面とする。
第四条
第七号 法人である場合においては、定款
とあります。参照ばかりで恐れ入ります。
実務としては、建設業許可事務ガイドラインの「別紙8」の用紙に、
(12)定款に○印をつけて、定款を添付して提出すれば完了です。
建設産業・不動産業:関係通達 - 国土交通省
ところで「別紙8」は、決算変更届にも使う様式です。
決算変更届も当然、株主総会終了後に提出する書類です。
同じ提出時期のものは、きちんと一つの様式にまとめられています。僕が言うのもなんですが、よく出来ています。