情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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特定建設業の財産的基礎

建設業法第15条第3項より、

(許可の基準)
第十五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
三  発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

とあります。

●欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
●流動比率が75%以上であること。
●資本金が2,000万円以上
●自己資本の額がが4,000万円以上

となります。