2014/06/02
(許可の基準)
第十五条
二 ~。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
指定建設業として、
●土木工事業
●建築工事業
●電気工事業
●管工事業
●鋼構造物工事業
●舗装工事業
●造園工事業
の7業種が指定されており、
これらの業種の専任技術者は、指導監督的実務経験によって要件を満たすことはできません。
その替わりかどうかは分かりませんが、これらの7業種には、建設業法の規定で
施工管理技士検定試験がとり行われていて、その1級合格で要件を満たすことができます。