情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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主任技術者及び監理技術者の職務

建設業法第26条の3より、

(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第二十六条の三  主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2  工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

とあります。

この項は、主任技術者及び監理技術者の職務を規定しています。
主任技術者及び監理技術者は、その建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行います。