2014/06/02
今後の受注に対応
この件は、建設業法第3条(抜粋)より、
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、~許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
とあります。
ある建設業に関し、許可を受けているということは、
その建設業についてはもう「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」ではありません。
ということは、営業所単位で考えても、建設業を営もうとする場合は建設業の許可を受ける必要があります。
つまり、事業者として許可を受けている建設業にかかる建設工事を、その建設業を営業していない営業所で受注することは、たとえ軽微な工事であっても出来ません。