2014/06/02
建設業法第26条の2、第2項は、
第二十六条の二
2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
とあります。
これは、附帯工事は建設業法第4条の規定で請け負うことが出来ますが、それを施工するにはその附帯工事にかかる建設業の技術要件を満たす技術者を置いて施工するか、それができないなら下請さんに施工してもらいなさいということです。