情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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一式工事を施工する場合において、一式工事以外の建設工事を施工する時

建設業法第26条の2より、

第二十六条の二  土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
2  建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

とあります。これは、

専門工事や付帯工事を施工する時は何が必要かということですが、

今回は第1項について。

土木、建築の一式工事業を営む者が、一式工事の施工するにあたって、一式工事を構成するそれぞれ専門工事を施工するには、
●自社で行うならその専門工事の有資格者を別途おいて施工するか
●その専門工事の許可を受けた建設業者に施工させなければなりません。

例えば、建築一式工事を請け負って、2級建築施工管理技士を配置した場合、電気工事などは自社の電気工事士などをつけるか、または電気工事業の建設業許可を持つ業者に施工させる必要があります。