2014/06/01
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条
4 前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
5 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
とあります。これは、
第3項で、専任を求められる監理技術者は、監理技術者資格者証と、監理技術者講習修了証を持っている技術者でなければなりません。
また、その監理技術者資格者証は、発注者から請求があった時には提示しなければなりません。
■監理技術者資格者証は、指定資格者証交付機関|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
■講習修了証は、監理技術者講習|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所