2014/06/01
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
とあります。これは、
「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物」とは、個人住宅以外のほとんどの建設工作物が該当します。
「重要な建設工事で政令で定めるもの」とは、請負金額が消費税込2,500万円以上の工事です。
つなぎ合わせると、「個人住宅以外の工事で請負金額2,500万円以上の工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、その工事現場に専任」ということです。