2014/06/01
建設業法第26条第2項より、
第二十六条
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、
当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が
第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、
前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3行目の、「法第三条第一項第二号 の政令で定める金額」については、建設業法施行令より、
第二条 法第三条第一項第二号 の政令で定める金額は、四千万円とする。ただし、同項 の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、六千万円とする。
これは、
「自社が元請であり、その工事を施工するために下請業者へ合計4,000万円以上(※建築一式工事は6,000万円以上)注文する必要がある工事を請け負った場合、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなさい」ということです。
監理技術者の要件は、特定建設業の営業所専任技術者の要件と同じで、
●監理技術者の要件
......指定建設業7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園)は、1級免状、技術士など。
......それ以外の建設業は、1級免状、技術士などに加え、一般建設業の専任技術者の要件に加えて、当該業種の指導監督的実務経験が2年以上あること。
※平成28年6月1日より、金額基準が改正されました。