情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

新規で許可申請を行いたいのですが、500万円以上の預金残高証明書についてもう少しくわしく教えてください。

500万円以上の残高証明は、

「ある一日だけ、預金残高が500万円以上になった日に」証明してもらえばそれで申請に使えます。

例えば、
『ある得意先からの入金日が毎月20日で、その日は預金残高が500万円以上になりそうだ』
という場合、
20日現在の残高証明を取って頂ければ、21日には仕入れなどに使っていただいて結構です。

他にも、
『一時的に社長が会社に振り込んで、会社の預金残高500万円以上にする』
でも結構です。この場合は、税法上のことは弊事務所では分かりかねますので、
顧問税理士の先生に問い合わせてから行ってください。

『そんなんでいいの?』と思われるかもしれませんが、
国土交通省発行の「建設業許可事務ガイドライン」にも

「500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者」

とありますので、一瞬でも調達してこれればそれでよいということです。