2014/06/03
建設業法運用
今日は6月3日。3月31日決算の方は、確定申告も終わられましたね。6月末総会の方は少し先ですね。
建設業の決算変更届に必要な納税証明書は、
都道府県知事許可か、
国土交通大臣許可かによって異なります。
都道府県知事許可の場合は、『法人事業税』
国土交通大臣許可の場合は、『法人税(その1)』
をそれぞれ取得してください。
いずれも、決算変更届を提出する事業年度に係るものを取得してください。
例えば平成25年4月1日~平成26年3月31日の決算変更届でしたら、
これと同じ事業年度の納税証明書を取得してください。
※余談ですが、国土交通大臣許可で『法人税(その1)』を取得される方、
『その3の3』を誤って取得なさることがよくありますのでご注意ください。
『その3の3』は入札参加申請でひんぱんに使用するので、勘違いなさるケースが多いようです。