2014/06/09
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成26年6月4日に公布されました。
建設産業・不動産業:品確法・建設業法・入契法等の改正について - 国土交通省
本稿では入契法、建設業法について触れます。
①公共工事における施工体制台帳の作成及び提出【入契法第15条】
現在、施工体制台帳は、下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)の場合のみ作成・提出を求めていますが、公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとします。
【コメント】となりますと、一般建設業者で公共工事を発注者から直接受けている方は、施工体制台帳の作成、またその写しを発注者に提出する義務が出てきます。
②公共工事における入札金額の内訳の提出【入契法第12条及び第13条】
建設業者は、公共工事の入札の際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を提出するものとします。
内訳書の内容については、工事の内容や規模に合わせて、各発注者が定めることができます。なお、各発注者の参考となるよう、内訳書の様式のひな形を国土交通省にて作成し、公表する予定です。(今秋頃公表予定)
(※)この規定は、施行日以降に公告された入札について適用されます。
③許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】
現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。
「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。
ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。【附則第3条】
【コメント】解体工事業について、事故を防ぎ、工事の質を確保するため必要な実務経験や資格のある技術者を配置させるために、一つの建設業(業種)として独立させることになりました。
④注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化【建設業法第20条】
住宅リフォーム工事など個人が注文者となる工事は、今後その需要の増加が見込まれます。見積書が手元にないことなどによるトラブルの防止に資するよう、注文者から求めがあった場合に建設業者に義務付けられている見積書の「提示」を「交付」に改正します。
建設業者には、材料費、労務費等の経費の内訳を明らかにした見積もりを行うよう努める義務があります。建設業者は、注文者からの求めがない場合であっても、注文者へ見積書を交付するよう努めてください。
また、住宅リフォーム工事や戸建て住宅を注文される方も、請負人に対し、見積書の交付を積極的に請求するようにしましょう。
平成26年8月29日付続報は次のリンクを参照ください。
建設業法の改正について-平成26年6月(続報)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
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