2014/06/07
建設業法第27条の23第2項より、
第二十七条の二十三 2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。 一 経営状況 二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
とあります。
実務上は、●経営状況分析申請 を行い、●経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項の審査=「経営規模等評価申請」を行うという手順を踏みます。