2014/06/18
建設業法施行規則 様式第十七号より
記載要領
7 各合計額の記載は、株主資本合計を除き省略することができる。
8 当期首残高については、会社計算規則( 平成18 年法務省令第13 号) 第2 条第3 項第59 号に規定する遡及適用又は同項第64 号に規定する誤謬(びゅう)の訂正をした場合には、当期首残高及びこれに対する影響額を記載する。
9 株主資本の各項目の変動事由及びその金額の記載は、概ね貸借対照表における表示の順序による。
【解説】
ここでは9について、実務上も当期末残高を貸借対照表とチェックするので、迅速に行うためにも表示の順序を揃えておくべきです。