情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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契約の保証(2)保証人

保証人を立てる請求を受けた場合、保証人の種類は、

建設業法第二十一条
2  前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。 
一  建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人 
二  建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者 
3  建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。

とあります。

一 は金銭の保証人です。

この保証は、連帯保証となります。(商法第511条第2項)
よって、
「まず債務者である建設業者に請求してほしい」という催告の抗弁権、
「債務者である建設業者には返済が出来る十分な資力があるからそこに執行してくれ」という検索の抗弁権、
がありません。

二 は、工事完成保証人です。建設業者が工事を完成できなかった場合に代わりに完成させることを保証します。