2014/05/29
建設工事の履行にあたって、請負人は入金があるまで材料費、労務費を立て替えなければならないのは大変です。
そこで、前払金をもらえるように契約したとすると、今度は注文者側が、前払金の使途が心配になります。
そこで、建設業法第21条第1項に、
第二十一条 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項 に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
と定められています。
「保証」といえば、民法上の「保証債務」を参考にすると、「主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」とあります。こうして前払金の保全を図ります。