情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設工事の見積り(2)見積り期間

さて、法第20条第3項に、

「建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。」

とあります。この期間は、

建設業法施行令
第六条  法第二十条第三項 に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。 

一  工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
二  工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
三  工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上
2  国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条 の規定による期間を前項の見積期間とみなす。

例えば家1件建築するとなれば、躯体からドア1枚まで仕様を決めて見積りする必要がありますから、今日頼んで明日見積りをくださいとはいかないわけですね。