情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設工事の見積り(1)概要

例えば、住宅展示場で注文住宅の設計を頼んだ時の見積り。

結構な枚数ですが、これも建設業法で取り決められています。

第二十条  建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2  建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。
3  建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

まず、

●「工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして」
とあるので、仮設工事、足場工事など工程種類別に、単価、数量、金額が示されます。

また、第3項は

●「建設工事の注文者は~、できる限り具体的な内容を提示し」
とあるので、住宅の建築となると打ち合わせが何回も、何時間にもわたることになります。
「お任せ」ではできないということですね。