2014/05/29
建設業法第19条の2より、
第十九条の四 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
とあります。
請負契約締結後にこれが行われると、当初の予算より原価が高くなった場合、請負人の利益が侵害されるからです。
逆に、請負契約締結前であれば、その原価に見合った請負代金とすることで利益は確保されます。