2014/05/29
建設業法第19条の3より、
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
とあります。
この記事を書いている平成26年5月には、「人手不足」「工賃の高騰」「入札不調」などの文字が新聞に踊っていますが、
つい4、5年前は、公共工事の減少、リーマンショックなどで単価が下がり、大変な状況でした。