2014/05/29
これまたよくご相談を頂く話題、「現場代理人」について。
建設業法第19条の2より、
第十九条の二 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第四項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
とあります。
●「現場代理人を置く場合においては」→「書面により注文者に通知」なので、建設業法で配置を義務付けているのではありません。
しかし、常に社長直々に折衝、取引は出来ませんので、実務上はほぼ設置されることになります。
その場合、書面で注文者に通知する必要があります。