2014/05/29
名称が「業務委託」「売買」となっていれば、建設工事の請負契約とはならないのでしょうか?
建設業法第24条より、
第二十四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
とあります。
契約書のタイトルだけではなく、実質的な取引形態を見て、建設業法を適用しているのですね。