2014/05/29
建設業法第19条第3項より
3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
とあります。
これは一筋縄では行かないようです。
建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン
ここに、
「保管されている電磁的記録が改ざんされていないことを自ら証明できるシステムを整備しておく必要がある。また、必要に応じて、信頼される第三者機関において当該記録に関する記録を保管し、原本性の証明を受けられるような措置を講じておくことも有効であると考えられる。 」
とありますので、自社でシステムを構築するか、システムを外注する必要があります。
eメールのやり取りだけで済むようではありませんね。