2014/05/28
ところで、実務上は、
『工事請負契約書でなく、注文書が来て注文請書を返送しています』
という方がほとんどだと思います。
そこで、注文書・注文請書の交換によって契約する場合に、しておくべきことが定められています。
この規定に沿って行えば建設業法第19条第1項の規定はクリアできますよ、ということです。
以下にその内容を。
1 注文書・請書による請負契約を締結する場合において、次の(1)又は(2)の区分に従い、それぞれ各号のすべての要件を満たすときは、法第19条第1項の規定に違反しないものであること。
(1) 当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合
① 基本契約書には、個別の注文書及び請書に記載される事項を除き、法第19条第1項各号に掲げる事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。
② 注文書及び請書には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
③ 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
④ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
(2) 注文書及び請書の交換のみによる場合
① 注文書及び請書のそれぞれに、同内容の基本契約約款を添付又は印刷すること。
② 基本契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項を除き、法第19条第1項各号に掲げる事項を記載すること。
③ 注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。
④ 注文書及び請書の個別的記載欄には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
⑤ 注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については基本契約約款の定めによるべきことが明記されていること。
⑥ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
2 注文書・請書による請負契約を変更する場合において、当該変更内容が注文書及び請書の個別的記載事項に係るもののみであるときは、次によることができる。
① 注文書及び請書の双方に変更内容が明記されていること。
② 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
ただし、当該変更内容に注文書及び請書の個別的記載事項以外のものが含まれる場合には、当該変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付すること。