情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設工事の請負契約(3)変更契約

建設業法第19条第2項は

2  請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

とうたっています。

つまり、請負契約の内容を変更したときも同様に、
●書面に記載し、
●署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
と取り決められています。