情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設工事の請負契約(2)記載内容

建設業法第19条第1項より

第十九条  建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一  工事内容
二  請負代金の額
三  工事着手の時期及び工事完成の時期
四  請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五  当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六  天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七  価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八  工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九  注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十  注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一  工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二  工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三  各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四  契約に関する紛争の解決方法

とあります。

工事内容は、見積書、仕様書などでもよく確認する必要があります。
(注文住宅の工事で、「外構工事は別途です」といわれてその費用を見込む必要が出てきた、等。)

その他、取り決めておくべき基本的な内容、また不測の事態に備えた項目が並び、
あとで紛争ができるだけ起こらない様に取り決めてあります。