建設業法第19条に
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
とあります。
●民法上、契約は口頭でも成立しますが、
建設業法上は、
建設工事の請負契約について、
■書面に記載し
■署名または記名押印をして
■相互に交付しなければならない
と定めています。
※「署名」と「記名押印」
署名......自身の表示を自筆・手書きで記載すること。
記名押印......自身の表示はゴム印でも印刷でもよく、その側に印鑑を押印すること。