2014/05/28
建設業法第13条に、
第十三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、第五条、第六条第一項及び第十一条第一項から第四項までに規定する書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
とあります。
実際、許可申請を行った申請書、変更届出書は、許可行政庁の窓口で閲覧することが出来ます。
最近は、許可番号、所在地など基本情報でしたら閲覧ホームページもあります。
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