2014/05/28
建設業法第12条に、
第十二条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人
二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
五 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員
とあります。
ここでは、発生した事実と、届出義務者に分類します。
●死亡(個人)......その相続人
●法人が合併により消滅......その法人の役員であった者
●法人が破産手続開始の決定により解散......破産管財人
●法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散......清算人
●許可を受けた建設業を廃止(自主廃業)......建設業者であつた個人(個人事業主)、建設業者であつた法人の役員(法人)
※豆知識「廃業と、許可要件を満たさなくなった場合および欠格要件に該当した場合の違い」
例えば、「経営業務管理責任者がいなくなったら廃業届じゃないの?」と思いますが、
前述のように、廃業届の提出事由には経管不在はありません。
法第11条第5項の届け出義務だけがあります。
形式的には、法第11条第5項の届け出は、
「許可要件を満たさなくなった場合および欠格要件に該当した場合は、届出義務はあるが、直ちに廃業ではありません。届出を受けた許可行政庁による取り消し処分を待つことになります。」(法第29条第1号、第2号)
とはいえ、実務では法第11条第5項に定める届出と、法第12条第5号に定める廃業届(自主廃業)を同時に行います。