2014/05/28
建設業法第11条第5項より、
「5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十一号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」
とあります。
前段は、
●経営業務管理責任者の要件を満たす者がいなくなった。
●営業所専任技術者の要件を満たす者がいなくなった。
後段は、
●欠格要件に該当した場合です。
■通常、この変更届には
「様式第二十二号の三 届出書」を使用しますが、
取り消し処分を待たずに同時に
「様式第二十二号の四 廃業届」を提出するケースが多いようです。